ガイド 登録手続
車庫証明を自店で申請する方法|必要書類、所在図・配置図、複数台の申請
販売店が自店名義で登録する車の車庫証明(自動車保管場所証明)について、必要書類(申請書2通、自認書または使用承諾証明書、所在図・配置図)、審査の要点(使用の本拠から2km以内、車両寸法)、同じ保管場所に複数台を置く場合の駐車位置番号、軽自動車の届出、2025年4月の保管場所標章廃止を解説します。
この記事の要点
- 書類は申請書2通、自認書または使用承諾証明書、所在図・配置図。手数料は都道府県で異なる
- 審査は「使用の本拠から直線2km以内」「車両が枠に収まる」「使用権原がある」の3点
- 複数台は1台ずつ申請し、配置図の駐車位置番号を車ごとに分ける。買主の車庫証明は店では作成できない
中古新規登録・移転登録のいずれでも、自店名義で登録する車には車庫証明(自動車保管場所証明)が必要です。行政書士に依頼した場合の費用は1件5,000〜15,000円程度ですが、自店の車の申請は自店で行えます。本記事では、警察署に提出する順に要点を整理します。
提出書類
登録自動車(普通車・小型車)の場合です。
- 自動車保管場所証明申請書。別記様式第1号で、原則2通(施行規則1条1項)。署によっては1通で足りる場合があります
- 使用権原の書面。自己所有の土地は自認書、他人の土地や賃借している駐車場は保管場所使用承諾証明書。駐車場の賃貸借契約書の写しで代替できる署もあります
- 所在図・配置図。所在図は使用の本拠(店舗)と保管場所の位置関係、配置図は駐車枠の寸法、前面道路の幅、出入口の幅を示します
手数料は申請時に2,000〜2,900円程度(都道府県により異なる)。保管場所標章(車両に貼付するステッカー)は2025年4月1日に廃止され、標章交付手数料はなくなりました。
出典: 保管場所証明申請手続(警視庁)
審査の要点
- 使用の本拠の位置から保管場所まで直線距離で2km以内であること
- 車両が枠に収まり(道路にはみ出さない)、出入りできること。申請書に車両の長さ・幅・高さをcmで記載するため、配置図の枠の寸法と照合されます。寸法は車検証の値を用います。類別によって数cm異なるため、カタログ値では差異が生じることがあります
- 使用権原があること(他人の土地の場合は所有者の承諾)
証明書の有効期限はおおむね1か月です。交付後は速やかに登録手続きを行います。
所在図・配置図の作成
所在図は地図に本拠と保管場所を記入したもので、地図の複写や印刷で差し支えありません。配置図は駐車場の形状、申請する枠の位置、枠の縦横(m)、前面道路の幅(m)、出入口の幅(m)を記載します。航空写真の上に枠と寸法を描いて印刷する方法が効率的です。
同じ本拠・同じ保管場所で車両を入れ替える場合(代替)は、所在図を省略できることがあります(申請書の備考1)。前の車の登録番号を「代替」の欄に記載します。
同じ保管場所に複数台を置く場合
店舗の駐車場に複数の在庫車を置き、それぞれを登録する場合の扱いです。
- 申請は車両ごとに1件です。申請書、使用権原の書面、所在図・配置図を1台ずつ添付します
- 配置図の駐車位置番号を車両ごとに分けます(1番、2番…)。同一の番号に2台は登録できません
- 収容可能台数を超えて申請することはできません。枠の数が申請できる台数の上限です
- 同一の警察署に同日にまとめて提出できます。手数料は台数分です
軽自動車は届出
軽自動車は保管場所届出(保管場所法5条)の対象で、届出が必要な地域(都市部)とそうでない地域があります。登録後に届け出ること、届出書は1通であることが異なりますが、使用権原の書面と所在図・配置図はほぼ同じです。
申請者は自店であること
2026年1月施行の改正行政書士法により、店が買主の車庫証明の申請書を報酬を得て作成することは名目を問わず違反であることが明確になりました(法人にも罰金)。本記事の手順は自店が申請者となる車庫証明に限ります。販売した車の車庫証明は買主本人が作成して申請するか、行政書士に依頼します。店ができるのは必要書類の案内までです。詳細は改正行政書士法で中古車販売店ができること・できないことを参照してください。
まとめ
- 書類は申請書2通、使用権原の書面、所在図・配置図
- 2km以内、寸法、使用権原の3点が審査される
- 複数台は1台ずつ、駐車位置番号を分ける
- 買主の車庫証明は店では作成しない
本記事は一般的な解説であり、個別の事案に対する法的助言・税務助言ではありません。法令・様式・手数料は変わることがあります。提出先の案内で確認のうえ、個別の書類作成は行政書士、税務の判断は税理士にご相談ください。