ガイド 価格表示・値決め
中古車の支払総額表示と販売価格の決め方|諸費用の範囲、粗利率と最低粗利
2023年10月から義務化された中古車の支払総額表示(車両価格+諸費用)の内容、諸費用に含める費用の範囲、税込で価格を管理する理由、販売価格=原価÷(1−粗利率)と最低粗利の併用、相場からの逆算による確認方法を解説します。
この記事の要点
- 広告の価格表示は支払総額(車両価格+諸費用)が義務。内訳と登録条件を併記する
- 販売価格は「原価+最低粗利」と「原価÷(1−粗利率)」の大きいほう。低価格帯は率だけでは1台あたりの固定コストを割る
- 実際の売価は相場で決まるため、計算は「最低粗利を下回っていないか」の確認に使う
中古車の販売価格には、広告表示のルール(支払総額表示)と、店としての値決めの2つの側面があります。本記事では両方を整理します。
広告は支払総額で表示する
自動車公正競争規約の改正により、中古車の販売価格を表示する場合は「支払総額」の名称で車両価格+諸費用を表示し、内訳として車両価格と諸費用の額を示すことが義務になりました(2023年10月1日施行)。中古車情報サイトだけでなく、自社サイト、店頭のプライスボード、ヤフオクやジモティーに掲載する文面も対象です。
支払総額に含めるのは、その車を登録して使用できる状態にするまでに必ず要する費用です。
- 車両価格(消費税込み)
- 法定費用。自動車税(未経過分の月割)、自動車重量税、自賠責保険料、登録・検査・車庫証明の手数料、ナンバープレート代、リサイクル預託金相当額。環境性能割は2026年3月31日で廃止されたので、同年4月以降の取得には掛かりません
- 店の手数料。登録手続きの費用、納車準備の費用など必ず請求するもの
含めないのは買主が任意で選択するオプション(保証延長、コーティング、希望ナンバー、県外登録の差額、陸送費)です。ただし「登録時期や地域によって額が変わる」旨と、その前提条件(登録の時期・地域)を表示に添える必要があります。
価格は税込で管理する
原価と販売価格は税込で管理するほうが、店の利益と資金の動きが一致します。理由は2つあります。中古車の仕入れは個人からの買取やオークションで税込の一本の金額で行われること、販売側も車両代・未経過税・自賠責相当額がまとめて課税(区分表示しても課税)であり、税抜に分解して管理する意味が薄いことです。消費税の計算は請求書の側で1枚ごとに行えば足ります。詳細は中古車販売のインボイス対応を参照してください。
粗利率で計算し、最低粗利を下回らない
粗利率n%で販売価格を算出する場合、販売価格=原価÷(1−n)です。原価×(1+n)で計算すると粗利率が目減りします(原価68万円・15%の場合、÷0.85で80万円、×1.15では78.2万円となり粗利率は13%)。
ただし粗利率だけで決めると、低価格帯で問題が生じます。原価30万円の車を15%で販売しても粗利は5万円で、整備・清掃・撮影・書類・納車・引渡し後の対応といった1台あたり固定で発生するコストを賄えません。そこで次の式を用います。
販売価格=「原価+最低粗利」と「原価÷(1−粗利率)」の大きいほう
低価格帯は最低粗利(例:10万円)で下限を確保し、高価格帯は粗利率(10〜15%)が効く形です。最後に千円または万円単位に切り上げます。
相場から逆算して確認する
実際の販売価格は相場(同じ年式・走行距離・グレードの掲載価格)で決まります。したがって上記の計算は「この原価でこの相場なら粗利はいくらか、粗利率は何%か、最低粗利を下回っていないか」を確認するために用います。相場が原価+最低粗利を下回る車は仕入れない、または業販やオークションに回す、という判断につながります。
計算例
| 原価(税込) | 粗利率15% | 最低粗利10万円 | 販売価格 | 粗利 |
|---|---|---|---|---|
| 300,000 | 352,941 | 400,000 | 400,000 | 100,000(25%) |
| 680,000 | 800,000 | 780,000 | 800,000 | 120,000(15%) |
| 1,500,000 | 1,764,706 | 1,600,000 | 1,770,000 | 270,000(15.3%) |
支払総額はこれに諸費用(例:85,000円)を加えた額で、広告には総額と内訳を表示します。
まとめ
- 広告は支払総額。含める費用と含めない費用を分け、登録条件を併記する
- 価格は税込で管理する
- 販売価格は粗利率と最低粗利の大きいほうで算出し、相場と比較して確認する
出典: 自動車公正競争規約・同施行規則(自動車公正取引協議会) / 中古車販売における未経過自動車税等の取扱い(国税庁)
本記事は一般的な解説であり、個別の事案に対する法的助言・税務助言ではありません。法令・様式・手数料は変わることがあります。提出先の案内で確認のうえ、個別の書類作成は行政書士、税務の判断は税理士にご相談ください。