ガイド 行政書士法
改正行政書士法(2026年1月施行)で中古車販売店ができること・できないこと
2026年1月1日施行の改正行政書士法により、名目を問わず報酬を得て他人の官公署提出書類を作成することが違反と明確化され、法人にも100万円以下の罰金が科されます。買主の車庫証明・委任状・移転登録申請書の作成は不可、自店が申請人・譲渡人となる書類、譲渡証明書・委任状の事前記入、提出のみの代行、OSSの例外は可、という線引きを解説します。
この記事の要点
- 「登録代行費用」「手数料」「無料サービス」のいずれでも、実態が書類作成の対価なら違反。法人にも100万円以下の罰金
- 作成できるのは自店が申請人・譲渡人になる書類。自店の譲渡証明書・委任状への事前記入、完成書類の提出代行は可
- 買主の車庫証明、買主の委任状、移転登録の申請書は買主本人か行政書士が作成する
中古車販売店では「登録代行費用」を受け取り、販売した車の車庫証明や名義変更を店が行う慣行が長く続いてきました。2026年1月1日に施行された改正行政書士法により、この慣行は条文上明確に違反となりました。本記事では、条文と日本行政書士会連合会(日行連)の通知に基づいて、販売店ができることとできないことを整理します。個別の判断は行政書士に確認してください。
改正の内容
行政書士法1条の2は「官公署に提出する書類を他人の依頼を受け報酬を得て作成する」ことを行政書士の業務と定め、19条で行政書士でない者がこれを業として行うことを禁じています。改正により19条1項に「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」の文言が加わりました。「登録代行費用」「手数料」「サービス(車両代に含む)」のいずれの名目であっても、実態として書類作成の対価が含まれていれば違反です。あわせて両罰規定が整備され、従業員の違反に対して法人にも100万円以下の罰金が科されます。
日行連の通知(2025年12月24日)では、「違反となると考えられる例」として次が挙げられています。
- 「会費」「手数料」「コンサルタント料」などの名目で対価を受けて書類を作成する
- 販売店が社内のデータベースを用いて買主の申請書を作成する
- 窓口提出後の追記・訂正・補正を店が行う
- 車庫証明の申請書を「無料」で作成する(他の名目で対価を受けている場合)
出典: 行政書士法(e-Gov) / 行政書士法(東京都行政書士会)
販売店ができること
- 自店が申請人・譲渡人になる書類の作成。商品車を自店名義にする中古新規登録・移転登録、その車庫証明、抹消登録、構造等変更検査。本人申請であり行政書士法の対象外です
- 自店の譲渡証明書・委任状への事前記入。販売時の譲渡人=自店の譲渡証明書と、委任者=自店の委任状(受任者欄は空欄で買主に渡すことができます)。譲受人(買主)の氏名を店が記入することも、譲渡人の記載事項であるため問題ありません
- 買取時に相手へ渡す様式への自店側の記入。譲受人=自店、受任者=自店の欄を記入したうえで、相手(前所有者)の氏名・住所・実印は相手に記入してもらいます。訂正も相手が行います
- 完成した書類の提出(使者としての提出代行)。提出の代理は独占業務ではありません
- 必要書類の案内、記入方法の説明、書類の行政書士への送付
- OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)における、業界団体所属の販売業者による電磁的記録の作成。行政書士法施行規則20条の「定型的かつ容易に行える手続」の例外で、自販連系のOSS利用が前提です
販売店ができないこと
- 買主の車庫証明の申請書の作成(店の車庫証明システムで買主分を出力することを含む)
- 買主が委任者となる委任状(買主→店・行政書士)の作成
- 移転登録のOCR申請書(申請人=新所有者である買主)の作成
- 上記の書類を「無料」「サービス」で作成すること(車両代や諸費用に対価が含まれていれば違反)
- 窓口での買主の書類の訂正
実務上の対応
- 販売した車の登録は、買主本人が作成して申請するか、行政書士に依頼します(提携の行政書士に書類を送付する)。「登録代行費用」の内訳は、実費(印紙・ナンバープレート代)、行政書士への支払い、納車の手数料に分けて説明できるようにしておきます
- 買主が自ら車庫証明を申請する場合、店ができるのは必要書類と記入方法の案内までです
- 自店の商品車の登録・車庫証明はこれまでどおり自店で行えます
譲渡証明書は作成できるのに買主の委任状は作成できない理由
書類の作成者が誰か、で決まります。譲渡証明書は「譲渡人が、誰に譲渡したかを証明する」譲渡人の私文書、店の委任状は「店が受任者に権限を委ねる」店の文書であり、いずれも作成者は店です。一方、買主の車庫証明の申請書は申請者=買主、買主の委任状は委任者=買主の文書であり、これを店が報酬を得て作成することが1条の2の「他人の依頼を受けて」に該当します。
まとめ
- 名目を問わず、報酬を得て他人の官公署提出書類を作成すると違反。法人にも罰金
- 自店が申請人・譲渡人になる書類、自店の譲渡証明書・委任状の事前記入、提出のみの代行、OSSの例外は可
- 買主の車庫証明・委任状・申請書は買主本人か行政書士が作成する
出典: 行政書士法施行規則の一部を改正する省令について(総務省、OSSの例外) / 日本行政書士会連合会 通知「行政書士法違反となるものと考えられる例」(2025年12月24日)
本記事は一般的な解説であり、個別の事案に対する法的助言・税務助言ではありません。法令・様式・手数料は変わることがあります。提出先の案内で確認のうえ、個別の書類作成は行政書士、税務の判断は税理士にご相談ください。